2021年8月22日
日曜日
くもり あめ
真夜中に稲光がしてやがて雷鳴。遠くから雨の音が近づいてくる。
子どものときの記憶。わびしいのか悲しいのか。
『日蓮』(佐藤 賢一・著)を読了。なんか尻切れとんぼ。
まあ、宗教というのは恐ろしいものだね。
数学、微分とは分かりそうで分からない。難しいもんだねえ。
野良猫の餌問題。「餌を与えるのはなぜ悪なのか」を考えなくては。
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<弁護士・細川敦史さんの話>野良猫に餌をやること自体を禁止する法律はありません。むしろ猫は、所有者の有無にかかわらず動物愛護法上、虐待や遺棄から守られるべき存在です。猫を大切に思う気持ちからの餌やりは、法律の趣旨に合致する行為と言えます。
ただ野良猫の鳴き声がうるさい、敷地内に糞(ふん)をされた、車を傷つけられた――といった苦情が、自治体などに寄せられています。
駐車場など他人の所有地で断りなく餌やりをしたり、路上や公園に餌をまいたまま放置したりしていれば問題になります。前者は民事上の損害賠償責任を負う可能性があり、後者は道路法や各地の公園条例に違反する可能性があります。
一方、猫の迷惑な行為を防ぐため(1)野良猫を捕獲し(2)不妊去勢手術を行い(3)元の場所に戻すことで、猫の数を増やさない活動が進められています。こうした活動は、猫を手なずけるための日ごろからの餌やりが前提です。
京都市議会で3月20日、「周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌(きゅうじ)」の禁止を含む条例が可決、成立しました。しかし、どのような場合に餌やりが禁止されるのかが明確になっていない点に問題があります。餌やりをやめさせたい住民と、餌をやっている住民との間で対立を引き起こす懸念もあります。
いずれにせよ、猫が好きではない人、野良猫に困っている人への配慮が求められています。
(朝日新聞 2015年3月24日掲載)
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法律はある?動物の適切な取り扱いなどについて定めた法律として、「動物の愛護および管理に関する法律」という法律があります。
一般的には「動物愛護法」と呼ばれますので、この記事でも「動物愛護法」と呼びます。
動物愛護法第25条は次のように規定しています。
<第25条>
「都道府県知事は、動物の給餌に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によって周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導・勧告・命令をすることができる。」上記、第25条により、野良猫に餌やりをすることで、「周辺の環境を悪化させた場合」には、違法となります。
野良猫の餌やりをしている人に対して、都道府県知事はその餌やりをやめるよう、指導・勧告・命令をすることができます。
また、第25条に基づく「命令」に従わなかった場合には、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(第46条の2)。
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